エンディングノート

遺言にあれこれと記載しても法的効力を持つ事項は限定されていますので、その他の事項や遺言の補足的内容、遺族への メッセージなどをエンディングノートとして記載して遺しておくことで、自らの思いを伝え、情報を継承し、また遺族の負担 を軽減することが出来ます

市販もされていますが、規定や特定のフォーマットがあるわけではないので、自由に自分らしく書き残してかまいません

<記載事項例>

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作成の後、状況や心境が変わることもあるので、定期的に見直すとともに、その存在と保管場所を家族に伝えておく ことが大切です。内容によっては死亡だけでなく、認知症や意識不明状態になったときにも機能するように手当をしておかなければ なりません

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