任意後見制度

85歳以上の4人に1人は認知症を発症すると言われています。そうなれば、介護等に関する契約や財産の管理もおぼつかなくなり、不幸な 最期を迎えることになりかねません

認知症等により判断力が低下した場合、親族等の申し出により家庭裁判所が後見人を選任し、後見人はその低下度に応じて 一定の事項について一定の権限を与えられます。この法定後見制度に対し、判断力が低下する前に、低下した場合の後見人とその委任内容 を自ら決め、公正証書により契約して登記しておくのが任意後見制度です。低下したときに家裁は任意後見監督人を選任し、 後見人の業務がスタートします。任意後見監督人は任意後見人の業務状況をチェックします

任意後見は法定後見に優先しますが、任意後見人には法定後見人のような同意権・取消権がないため、訪問販売の被害に遭うような 状況になれば、家裁へ申し出て法定後見へ移行した方が良いでしょう

任意後見人は本人の判断力低下前や死後には権限行使できません。低下前や死後の財産管理権を付与する場合は 財産管理委任契約を締結します。任意後見契約と財産管理委任契約を締結し、 判断能力低下時や死亡時に契約が切り替わるように設定することも可能です。ただし、財産管理委任契約には監督人が付かないため チェック機能がなくトラブル発生が懸念されます

バラのイラスト

いずれにしても委任するに足る、心から信頼できる人がいるかどうかが最大の課題でしょう。自分より相当程度若く、利益が相反せず、 高い知識と人格を具えた人を選任すべきでしょう。報酬を支払って親族以外に委任する選択肢もあります

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