終末期医療における延命措置の中止については、生命倫理懇談会の答申や救急医学会のガイドライン でも「本人の意思を基本とし、その時点で本人が正常な判断が出来ない場合は事前の文書による意思表示を確認し、 家族の承諾のもとに医療チームが決定する」ものとしています
よって、その意思を記した尊厳死宣言書(リヴィングウィル)は 医療チームの有効な判断根拠となります。尚、その折には家族も承諾を求められるので、家族への事前周知も必要となります。以下に文面 例を掲載します
尊厳死宣言書
私は私の傷病が重篤なる事態に陥ったときに備え、私の家族・縁者及び私の治療に携わる方々に対し次の要望を宣言いたします。 尚、この宣言書は私の精神が健全なるときに書いたもので、私自身が破棄するか、撤回する旨の文書を作成しない限り有効です
以上、私の宣言による要望を忠実に果たしてくださった方々に深く感謝申し上げるとともに、その方々が私の要望に従って くださった行為の一切の責任は私自身にあることを付記いたします
年月日
住所
署名 捺印