住宅金融支援機構では、60歳以上で居宅の バリアフリー化や耐震改修の工事をする者に対し、生存中は利息のみの返済 し、元本の返済を死亡時とする特例融資制度を設定しています。元本返済は死亡時に相続人が一括で行うか、担保として提供された 土地・建物の処分によってなされます。使途が限定された、一種のリバースモーゲージとも言えます
金利は全期間固定。総返済負担率が年収400万円未満で30%以下、400万円以上で35%以下でなければなりませんが、同居親族 (60歳以上)の収入を合算できる場合があります。また、工事内容にも制限がありますので確認が必要です。尚、融資とは関係なく、 両工事とも税制上の優遇措置や自治体の補助を受けられる場合がありますので確認してください
融資は工事費及び1000万円を限度とし、且つ高齢者住宅財団の保証額の範囲内となります。更地評価額(土地価格− 建物取壊し費用)の60%を限度に高齢者住宅財団の保証を受けられますが、対融資額で1.5%の保証料と3.5%の事務手数料 (税抜き35,000円限度)が必要です。更に担保物件の評価及び工事完了後の検査についてもその手数料は申込者の自己負担となります
元本が最後まで減らないため、元利返済に比べて利息負担が大きくなりますが、自宅に住み続けることを選択した場合の有効な資金源 となります。 また、相続人に元本返済を委ねるに当っては、生命保険の手当をすれば相続人に負担もかけず、居宅も遺すことができます。尚、 団体信用生命保険には加入できません