介護保険料における所得段階

65歳未満における介護保険料は健康保険料の一部として納めますが、65歳になると切り離され単独で徴収されます。障害年金・遺族年金も含め、年金額が年額18万円以上の場合は年金から天引きされます。 国民健康保険料のような口座振替との選択制とはなっていません。この65歳からの介護保険料は所得段階に応じて決まります。尚、この所得段階の区分及び基準額(係数が1.00の保険料額)は自治体によって異なります。 以下の一覧は2024年度の仙台市で適用される区分及び係数です。尚、第1段階〜第4段階では低所得者対策として特例的に係数が引き下げられています(下段カッコ内が本来の係数)

段階 所得基準 係数
生活保護受給者 0.285
(0.455)
世帯全員が市税非課税で本人が老齢福祉年金受給
世帯全員が市税非課税 本人の前年の課税年金収入額(公的年金等控除前)と年金以外の「合計所得金額」の合計額が80万円以下 0.285
(0.455)
同上合計額が80万円超120万円以下 0.395
(0.595)
同上合計額が120万円超 0.685
(0.690)
本人は市税非課税なるも世帯に課税者がいる 同上合計額が80万円以下 0.85
同上合計額が80万円超 1.00
本人が市税課税者 本人の前年合計所得金額が125万円未満 1.10
同上 125万円以上200万円未満 1.25
同上 200万円以上300万円未満 1.50
10 同上 300万円以上400万円未満 1.70
11 同上 400万円以上500万円未満 1.80
12 同上 500万円以上600万円未満 2.00
13 同上 600万円以上700万円未満 2.10
14 同上 700万円以上1000万円未満 2.30
15 同上 1000万円以上1500万円未満 2.50
16 同上 1500万円以上 2.60

たんぽぽ

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