新たなライフスタイルを求めたり、老後生活へのマッチングを考慮して転居する場合に、自宅所有者はその建物を 収入源とすることが出来ます。方法としては「売却」か「賃貸」ということになります
所有期間10年超の居宅を買い替える場合、新居購入価格が旧居売却価格以上なら譲渡所得は非課税となり、 売却価格を下回ればその差額のみが課税対象となる優遇税制があります。その他、譲渡所得に対する3000万円の特別控除や、 軽減税率の特例などがあり、状況に応じて選択できます。また、売却損が発生した場合には、一定条件の下で他の所得との損益通算や 3年間の繰越控除が認められます
建物の市場価格は、新築から時を経るにつれて急激に下落しますが、賃貸した場合の家賃の下落率は比較的緩やかです。 そこで、大事な自宅を手放さず、賃貸してその家賃を新居の借金返済に充当したり、借家の家賃に充てたり することも考えられます
移住・住みかえ支援機構では高齢者の居宅を借り上げて 子育て世代への転貸をしています。周辺相場よりも2割強賃料がダウン しますが、空き家期間でも最低保証賃料を受領できるなど、生涯に渡り安定した収入を見込めます。収入が保証されるため、同機構の 提携金融機関で新居に係るローンも設定できます
新たな居宅についても「購入」か「賃借(施設入居を含む)」を選択することとなります。「賃借」とすれば 固定資産税やリフォーム費用などが不要となる代わりに、家賃の支払い義務 が発生します。どちらを選択するかは、上記収入との関係や相続など、総合的な視点で検討することになります