贈与税の改定

2014/12/13

来月(2014年1月)から贈与税が改定されます

<改定のポイント>

暦年課税
相続時精算課税
課税価格 改正前 改正後
税率 一般税率 特例税率
200万円以下10%10%10%
300万円以下15%15%(−10万円) 15%(−10万円)
400万円以下20% 20%(−25万円)
600万円以下30%30%(−65万円)20%(−30万円)
1,000万円以下40%40%(−125万円)30%(−90万円)
1,500万円以下 50% 45%(−175万円) 40%(−190万円)
3,000万円以下 50%(−250万円) 45%(−265万円)
4,500万円以下 55%(−400万円) 50%(−415万円)
4,500万円超 55%(−640万円)

税率はその間の価格帯に対する税率。()内は速算の場合の控除額

< 同一年に一般贈与と特例贈与が混在する場合の贈与税 >

贈与税額=下記A+B

A:総贈与額に対し一般税率で算出した税額×一般贈与財産価額/総贈与額

B:総贈与額に対し特例税率で算出した税額×特例贈与財産価額/総贈与額

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相続税の改定と合わせ、次世代への資産早期移転、富裕層への課税強化が図られています