店頭取引FXの課税方法が変更されます

2011/12/24

FX取引には取引所取引(クリック365・大証FXへの参加)と店頭取引(FX会社との直接取引)があり、それぞれの所得種類が異なるものとして取り扱われるため、 課税方法も違っていた。しかし、このたび平成24年1月より統一され、店頭取引も取引所取引と同様の扱いとなる

上記改定による店頭取引の所得課税における変更点をあらためて確認したい

1.税率

これまでは総合課税の雑所得であったため、他の所得との合算により、所得が高額になるほど税率が上がる累進税率が適用されていたが、今後は 「先物取引に係る雑所得等」となり、所得額に関係なく一律20%(所得税15%・地方税5%)の申告分離課税となる

2.損益通算

これまでは一般の「雑所得」だったので、他の雑所得(年金や副収入としての講演料・原稿料など)が損益通算(内部通算)の対象だったが、 今後は他の「先物取引に係る雑所得等」が通算の対象となる。「先物取引に係る雑所得等」には差金決済型の商品先物取引・株価指数先物取引・オプション取引・ 上場カバードワラントなどがある

3.繰越控除

これまで損失の繰越控除はできなかったが、今後は3年を限度に他の「先物取引に係る雑所得等」からの控除が可能となる

不変のFX課税原則(参考)

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当制度変更による税負担は所得や投資スタイルにより有利にも不利にもなる。また、今後、店頭取引と取引所取引のどちらを選択するかの判断では、税制が比較検討のファクターでなくなり、 保証金の安全性や取扱い手数料、通貨種類、取引システムなどが決定要素となる