2014/11/22
このたび発表された平成27年10月の消費税再増税延期により、それと期を同じくして施行予定だった年金改正の行方が不透明となった
平成27年10月、消費再増税に合わせ、無年金者を減らすために受給資格要件を緩和する予定だったが、増税延期で当緩和措置も原則延期となる。当制度改革が実施されれば、 すでに受給年齢に達している無年金者でも、新要件を満たすことで、少額とは言え年金受給が可能となる。ただし、今後受給可能になるということであり、遡及して給付されることはない
老齢年金の受給要件緩和に伴い、当要件も緩和された
低年金生活者(世帯全員が住民税非課税で前年の「年金収入+その他所得」が77万円以下)に次の「A+B」(月額)を給付する
A:5,000円×保険料納付済期間/480ヶ月
(5,000円は物価変動を反映して改定される)
B:老齢基礎年金満額×保険料免除期間の6分の1/480ヶ月÷12
(1/4免除期間については1/6ではなく1/12)
所得基準オーバー者にも逆転現象防止のための逓減給付(補足的老齢年金生活者支援給付金)がなされる
前年所得が基準以下の障害基礎年金受給者に給付される
月額:障害等級1級 6,250円 2級 5,000円
前年所得が基準以下の遺族基礎年金受給者に給付される
月額:5,000円(複数の子が受給者の場合は均等配分)
上記1・2と同様、25年を要件とする遺族厚生年金の長期要件は、10年に短縮されることなく引続き25年の被保険者期間が必要とされる