障害年金の受給要件緩和

2015/08/08

障害基礎年金と障害厚生年金を受給するには次の3要件をすべて充たす必要がある

  1. 初診日における要件
  2. 障害認定日における要件
  3. 保険料納付要件

障害認定日は初診日から1年6ヶ月を経過した日、または、その前に症状が固定した日である。保険料納付要件は初診日の前日時点を基準として判定される。 これらより、初診日の確定が重要であることは察せられるところだが、徐々に悪化して障害状態になった場合など、初診日を証明するのが困難なケースがある

障害共済年金は保険料納付要件がないものの、初診日と障害認定日の要件は同様なので、初診日を確定することが重要なのは変わらない。 しかし、国家公務員など一部の共済年金では、本人の申告により初診日を認定するなど、カルテなどによる証明が必要な基礎年金・厚生年金とは、 運用において大きな開きがあった。この官民格差は以前から指摘されていたが、この10月に厚生年金と共済年金が一元化されるのを機に、 基礎年金・厚生年金においても取扱いが緩和されることとなった

具体的には、健康保険の給付状況や入院記録・診察券などにより推定される場合、日付が特定できなくても推定される一定範囲の期間なら保険料納付要件や障害認定に支障がない場合などは、 本人の申告を尊重して判定するとのこと。過去に証拠を提出できずに却下された人も10月から再申請できる

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一元化により重い腰を上げざるを得なくなったようだが、なぜここに至るまで、省令に拘り合理的な運用がなされなかったのか。 共済年金には厚生年金との差異がほかにもあったが、せめて、障害者の救済という局面については、もっと早く手を打てなかったのか