2011/12/12
契約日が平成24年1月1日以降の契約から新たな制度が適用される。ただし、それ以前に契約していたものは旧制度が適用されるため、 両制度が併存することになる
これまでの一般生命保険料枠・個人年金保険料枠のほかに、新たに「介護医療保険料」枠が設定された。ただし、それぞれの枠の控除限度額は 所得税4万円、住民税28,000円となる。よって、所得税の控除限度額は3枠計で12万円となるが、住民税は従来どおり7万円のままとなった。 また、新制度では傷害(ケガ)のみ保障の契約は対象外となったので留意したい
支払い保険料 | 控除額 |
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20,000円以下 | 支払い保険料全額 |
20,000円超40,000円以下 | 支払い保険料×1/2+10,000円 |
40,000円超80,000円以下 | 支払い保険料×1/4+20,000円 |
80,000円超 | 一律40,000円 |
支払い保険料 | 控除額 |
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12,000円以下 | 支払い保険料全額 |
12,000円超32,000円以下 | 支払い保険料×1/2+6,000円 |
32,000円超56,000円以下 | 支払い保険料×1/4+14,000円 |
56,000円超 | 一律28,000円 |
新旧両制度それぞれに適用契約が存在する場合、それぞれの制度内で控除額を算出した後、両制度分を合算できるが、加算後の上限がそれぞれの枠ごとに 所得税4万円、住民税28,000円となる(3枠合計で所得税12万円、住民税7万円)。よって、ケースによっては新制度適用となる契約があっても申告しないほうが 有利となる場合も発生しうる
尚、新制度が適用となる契約には24年1月1日以降の新たな契約のみならず、同日以降に(自動)更新した契約や特約を中途付加した場合も含まれる。 月払い等での更新の場合、更新前の支払い分は旧制度、更新後の支払い保険料は新制度の対象となる
また、どの枠の対象となるかは、主契約・特約ごとに保障内容で判断され、配当金もその区分の比率に基づいて按分して対象保険料から控除される