「再起支援マイホーム借上げ制度」始まる

2010/02/23

2009年12月に施行された「中小企業金融円滑化法」は個人の住宅ローン利用者救済も目的としており、金融機関に柔軟な対応を求めている 。しかし、収入増の目処が立たない状況での単純な期間延長等は、金融機関が承諾したとしても、返済総額が増え、今後の生活を圧迫する

このたび「移住・住みかえ支援機構」が運用を開始した「再起支援マイホーム借上げ制度」は住宅ローン返済が厳しくなった人が 当機構を介して自宅を貸出し、その賃料を返済に充てる仕組みである。様々な犠牲や負担を伴うが、将来に負担を先延ばし することなく、当面の返済負担を減らす有効な選択肢である

親元に身を寄せるなど、代替の住まいを経済的負担を抑えて確保できるという条件が求められるし、ローンが残っている建物の転貸について 、借入先金融機関の承諾も必要になる。関門は多いが条件が整えばマイホームを手放さずに済む上、今後のライフプランも立てやすくなるのでは ないか

具体的には「移住・住みかえ支援機構」が借り上げて賃借人を募集する。「内部準備金」15%が差し引かれるため手取り収入は減るが、 空室に対しても機構が一定の賃料を保証するため安定した収入が見込める。また、3年の定期借家契約とすることにより、状況が改善した折に自宅に 戻る機会も3年ごとに訪れる

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「現在、延滞中でない」「後順位抵当権設定が無い」など、制度適用にはいくつかの条件があるので詳細は 「移住・住みかえ支援機構」ホームページを参照されたい