年金減額と年金生活者支援給付金

2012/11/16

公的年金額は物価の変動に応じて増減することとなっているが、平成12〜14年度に物価が下落したにもかかわらず年金額を据え置いたことに加え、 その後の特例的な運用も重なり、現在の年金額は本来の受給額よりも2.5%多くなっている。このたび、本来水準からのこの乖離を解消する法改正が成立した

具体的には2013年10月に1%、2014年4月に1%、2015年4月に0.5%引き下げることで解消する。解消の最終段階では現在と比べ、基礎年金で年額2万円程度、 厚生年金で7万円程度(平均的年収で40年間加入と仮定)減収になる

同日に年金生活者支援給付金法も成立した。これは低所得の年金受給者に2015年10月分(実際の支給は12月)から、保険料を納めた期間に応じて最大5,000円を 支給するというもの。基礎年金受給者のうち世帯全員が住民税非課税で、年金を含む年間所得が基礎年金満額(77万円)以下の人が対象となる。所得が当基準を超える 人にも、対象者との逆転現象を防止するための補足的な給付を行う

給付月額=5,000円×保険料納付済み月数/480ヶ月
            (実際には年金同様、偶数月に2か月分支給)

また、保険料免除期間を有する場合
          基礎年金満額月額×免除期間月数/480ヶ月×1/6
                                    が別途支給される

トップページへ

また、一定所得以下の障害基礎年金・遺族基礎年金の受給者にも月額5,000円(障害等級1級のみ6,250円)が定額で支給される