2014/03/21
2014年度より高校無償化に所得制限が加えられ、一定所得以上の世帯では公立でも有償に、そして私立では支援金の給付がなくなる。その分、低所得世帯の私立高生への支援金は拡充され、 さらに、新たな奨学金制度も設定された。尚、新制度が適用されるのは2014年度入学者からで、在学生は卒業まで現行制度が適用される
市町村民税所得割額 | 新制度 | 旧制度 |
---|---|---|
304,200円以上 | 給付なし | 118,800円 |
154,500円以上304,200円未満 | 118,800円 | |
51,300円以上154,500円未満 | 178,200円 | |
51,300円未満 | 237,600円 | 178,200円 |
非課税 | 297,000円 | 237,600円 |
保護者(両親)が住民税非課税となっている世帯を対象に、高校の授業料以外の教育費負担を支援する返済不要の奨学金制度が創設された。 2014年度入学者からが対象で、給付額は下記の通り。尚、対象者に兄・姉がいても23歳以上となっている場合はいないものとして適用する
第1子 | 第2子以降 | |||
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学校区分 | 国公立 | 私立 | 国公立 | 私立 |
一般 | 37,400円 | 38,000円 | 129,700円 | 138,000円 |
通信制 | 27,800円 | 28,900円 | 36,500円 | 38,100円 |
生活保護世帯は「生業扶助」にて加味されているため別途規定されている。尚、当制度は県による事業とされており、県により多少の差異がありうる。 上記内容は保護者が宮城県在住であることを前提としている(子が県外の高校に通う場合でも同内容が適用される)
尚、就学支援金、奨学給付金とも前年所得確定後の7月に所得(非課税)を証明する書類を添付して申請し、奨学給付金は秋に一括振込みされる