2014/12/02
医療費が高額になっても一定限度に抑えるための制度「高額療養費制度」が、来月(2015年1月)受診分より以下のように改定される。70歳未満の所得区分が細分化されるとともに、上位所得者の負担が大きくなった
所得区分 | (直近1年間で)3回目まで | 4回目以降 |
---|---|---|
A | 252,600円 +(医療費−842,000円)×1% |
140,100円 |
B | 167,400円 +(医療費−558,000円)×1% |
93,000円 |
C | 80,100円 +(医療費−267,000円)×1% |
44,400円 |
D | 57,600円 | 44,400円 |
E | 35,400円 | 24,600円 |
所得区分 | 国民健康保険(総所得金額基準) | 健康保険(標準報酬月額基準) |
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A | 901万円超 | 83万円以上 |
B | 600万円超901万円以下 | 53〜79万円 |
C | 210万円超600万円以下 | 28〜50万円 |
D | 210万円以下(Eを除く) | 26万円以下 |
E | 住民税非課税世帯 | 住民税非課税世帯 |
「総所得金額」は基礎控除33万円を差し引いた金額で判定する
組合健保は原則、協会けんぽに倣うが、独自の助成制度を設定しているケースがある
所得区分 | 3回目まで | 4回目以降 |
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A及びB | 150,000円+(医療費−500,000円)×1% | 83,400円 |
C及びD | 80,100円+(医療費−267,000円)×1% | 44,400円 |
E | 35,400円 | 24,600円 |
よって所得区分CとEの方は変更なく、AとBの方は引上げ、Dの方は3回目までのみ引上げとなっています
尚、70歳以上の方については変更ありません