高額療養費制度の改定

2014/12/02

医療費が高額になっても一定限度に抑えるための制度「高額療養費制度」が、来月(2015年1月)受診分より以下のように改定される。70歳未満の所得区分が細分化されるとともに、上位所得者の負担が大きくなった

70歳未満の自己負担限度額(月額)

所得区分(直近1年間で)3回目まで4回目以降
A 252,600円
   +(医療費−842,000円)×1%
140,100円
B 167,400円
   +(医療費−558,000円)×1%
93,000円
C 80,100円
   +(医療費−267,000円)×1%
44,400円
D 57,600円 44,400円
E 35,400円 24,600円
<所得区分の判定>
所得区分国民健康保険(総所得金額基準)健康保険(標準報酬月額基準)
A 901万円超 83万円以上
B 600万円超901万円以下 53〜79万円
C 210万円超600万円以下 28〜50万円
D 210万円以下(Eを除く) 26万円以下
E 住民税非課税世帯 住民税非課税世帯

「総所得金額」は基礎控除33万円を差し引いた金額で判定する

組合健保は原則、協会けんぽに倣うが、独自の助成制度を設定しているケースがある

「平成26年12月までの旧制度」 (参考)

所得区分3回目まで4回目以降
A及びB 150,000円+(医療費−500,000円)×1% 83,400円
C及びD 80,100円+(医療費−267,000円)×1% 44,400円
E 35,400円 24,600円

よって所得区分CとEの方は変更なく、AとBの方は引上げ、Dの方は3回目までのみ引上げとなっています

トップページへ

尚、70歳以上の方については変更ありません