2011/10/16
この10月から子ども手当が改定され、すでに受給している人も含め、対象者は改めて申請が必要となる。平成24年3月までに申請すれば10月分から 遡及して受給できるが、申請漏れが無いよう留意したい
<改定内容>
3歳未満 | 3歳〜小学校卒業 | 中学生 | |
---|---|---|---|
第1子・第2子 | 第3子〜 | ||
15,000円 | 10,000円 | 15,000円 | 10,000円 |
♦第何子であるかは、その家の18歳年度末までの子を対象として数える
→3人兄弟の1番目が高校を卒業することで第3子がいなくなる
<支給時期>
10〜1月分は2月に、2〜3月分は6月に支給する
<その他>
平成24年度から受給要件に所得制限の設定される予定
→税込年収960万円以上の世帯は受給不可となる見込み
所得控除の年少扶養控除が所得税(1人38万円)は平成23年分から、住民税(1人33万円)は24年度分(24年6月支払い分)から廃止されるため、 実質的には子育て支援が機能しないどころか、場合によっては負担増となる