2013/10/02
平成26年4月の消費増税で住宅市場が冷え込まないように、種々対策が打たれている。住宅ローン控除の拡大はすでに決まっているが、 このたび、下記「すまい給付金」が閣議決定された
控除対象となるローン残高上限が2000万円から4000万円になることで、控除最大額も20万円から40万円になる。 10年間にわたり、ローン年末残高の1%を所得税から控除できる仕組みなので、限度額が倍になっても、 実際の控除額が倍になるとは限らない。増税と控除限度引上げの損得が差引でどうなるかは個別の状況次第で異なり 、比較検討のポイントは下記の通りである
建物価格・借入額・返済期間および所得税額により、複雑に損得が違ってくる上、駆け込み需要の反動で建物価格が下落する可能性も考えると、 一概にいつ取得した方が得とは言えない。特に下記「すまい給付金」が建物価格や借入額に関係なく、所得に応じた定額給付となるため、中古取得など、 建物価格や借入額が小さく、所得が低い場合は増税後の方が得になるケースもありうる
県民税所得割額 | 給付額 |
---|---|
68,900円以下 | 30万円 |
68,900円超 83,900円以下 | 20万円 |
83,900円超 93,800円以下 | 10万円 |
県民税所得割額 | 給付額 |
---|---|
76,000円以下 | 50万円 |
76,000円超 97,900円以下 | 40万円 |
97,900円超 119,000円以下 | 30万円 |
119,000円超 140,600円以下 | 20万円 |
140,600円超 172,600円以下 | 10万円 |
50歳以上(県民税所得割額133千円以下)は現金購入も給付対象
尚、大震災被災者には別途「住まいの復興給付金」が設定され、住宅の取得及び補修に対し、所得・年齢・ローンの有無に係らず、床面積に応じた給付を受けられる(すまい給付金との重複不可)
取得の場合の給付額は下記算式による
(補修は損壊程度により単価が28千円〜56千円となる)
給付額=171千円×床面積(175u限度)×3%または5%
(消費税8%時は3% 消費税10%時は5%)