「社会保障と税の一体改革法」が成立
2012/08/11
懸案の「社会保障と税の一体改革法」が成立したので、主な項目を簡単にまとめたい
1.消費税引上げ
2014年4月1日から8% 2015年10月1日から10%へ
- 逆進性対策として「簡易な給付措置」(8%引上げ時)「品目による軽減税率」「給付付き税額控除」などが今後検討される
2.年金生活者支援給付金の支給(2015年10月)
世帯全員が住民税非課税で、本人の年金を含む年間所得が老齢基礎年金の満額以下の人に、年金保険料の納付期間に応じて支給する(最大で月5,000円)。障害基礎年金
及び遺族基礎年金の受給者にも定額5,000円(障害等級1級の場合は6,250円)が支給される。ただし、20歳前障害基礎年金に適用されるのと同様の所得制限(約460万円を基準)がある
- 尚、保険料免除期間がある場合は別途加算される。また、逆転現象防止のため所得が基準より10万円まではオーバーしていても補足的に支給する
- 低所得老齢年金受給者への給付額
=5,000円×年金保険料納付済月数/480
- 年金保険料免除期間に応じた給付額
=老齢基礎年金満額×免除期間/480÷6
3.年金の受給資格期間を現在の25年から10年へと短縮(2015年10月)
4.遺族基礎年金を母子家庭だけでなく父子家庭にも拡大(2014年4月)
5.厚生年金と共済年金を統合(2015年10月)
6.厚生年金及び健康保険の加入対象の拡大(2016年10月1日)
<加入条件>
- 週の所定労働時間:20時間以上
- 月額賃金:88,000円以上
- 継続して1年以上勤務することが見込まれる
- 現行基準での被保険者数が500人以上の企業に勤務
- 学生は除く
7.産休中の厚生年金・健康保険の保険料を免除(2年以内に実施)
消費増税対策としての住宅や自動車の取得に係る特別措置は未だ不明だが、ともに2014年4月から施行されるはずだ。住宅はローン減税やエコポイント、自動車は
取得税や重量税の廃止または縮小が検討される見込みだ