2011/06/13
東日本大震災で被災された方に対して適用されてきた医療制度の特例(窓口一部負担金の免除)が、当初予定の6月末から延長され平成24年2月末までとなった。 しかし、6月末までとは異なり7月からは保険証(紛失の場合は再交付申請要)と一部負担金等免除証明書(市区町村へ申請要)の提示が必要となる
ただし、入院時食事療養費標準負担額及び入院時生活療養費標準負担額の免除については平成23年8月末までの予定
尚、免除申請には該当事由を示す書類(罹災証明書・仮設住宅入居契約書等々)が必要。また、すでに支払い済みの場合は 「一部負担金等免除証明書」に領収証原本を添えて還付請求が可能
上記制度の延長と運用改定については全国健康保険協会(協会けんぽ)、宮城県後期高齢者医療、仙台市国民健康保険について確認済みであるが、 他の健康保険制度についても同様の措置がなされるものと思われる