2015年度税制改正のポイント

2015/04/02

2015年度税制改正の中から、一般の方に影響が大きいと思われる項目だけをピックアップしました

改正項目 概要 実施時期
ジュニアNISAの創設
  • 20歳未満の者(当該年の1月1日現在で判定)の名義で設定し運用は親権者等が行う
    (口座開設にはマイナンバーが必要)
  • 上場株式等の配当・譲渡所得が非課税となる
  • 投資上限額:取得価額で年間80万まで(手数料を除く)
  • 非課税期間:購入から4年後の年末まで(期限後、その時点の時価で翌年度にロールオーバー可)
  • 払出制限:3月31日時点で18歳である年の前年末まで払出不可
  • 2024〜2028年(20歳到達年の前年末まで)は5年以内の商品を継続管理勘定にて非課税保有可
  • 20歳到達年の翌年1月1日に「一般NISA」へ自動移行
投資期間
2016/4
〜2023/12
NISAの拡充 年間取得価額の上限を120万円へ(現行100万円) 2016/1
〜2023/12
ふるさと納税の拡充
  1. 控除限度額が住民税所得割の2割へ(現行1割)
  2. 「納税ワンストップ特例制度」の創設(確定申告を行わない給与所得者について、寄付先の自治体が控除申請を代行することで確定申告不要となる)
a.2016/1〜
b.2015/4〜
直系尊属からの非課税贈与の拡充 <住宅取得資金>
非課税限度額(単位:万円)
取得契約の締結時期 消費税8% 消費税10%
〜2015/12 1,000
〜2017/9 700 2,500
〜2018/9 500 1,000
〜2019/9 300 700
  • 省エネ・耐震等一定基準を充たす住宅は500万円プラス
  • 省エネ・バリアフリー改修・給排水管工事・雨水浸入防水工事も対象へ
2015/1〜
<結婚・子育て資金>(新設)
  • 直系尊属から20歳以上50歳未満の卑属に結婚・子育て資金として金融機関に信託された贈与は、受贈者1人につき1,000万円まで非課税(うち結婚費用は300万円まで)
  • 50歳到達時に残額があれば、当該残額に贈与税課税
  • 贈与者死亡時に残額があれば、当該残額は相続税の対象(ただし、2割加算の対象外)
2015/4
〜2019/3
<教育資金>(延長と拡充・手続き緩和)
  • 対象使途に通学定期券代・留学渡航費等を追加
  • 1万円以下の出費は領収証に代えて支払明細の添付で可とする(年間24万円まで)
〜2019/3
相続時精算課税制度特例の拡充・延長 特例(贈与者の年齢制限を解除)の対象に省エネ・バリアフリー改修・給排水管工事・雨水浸入防水工事を追加 2015/1
〜2019/6
エコカー減税の見直し・延長
  1. 重量税の優遇税制を燃費性能等見直しの上、2年延長
  2. 取得税の優遇税制を燃費性能等見直しの上、2年延長
  3. 軽自動車税にエコカー減税新設
  1. 〜2017/4
  2. 〜2017/3
  3. 2015/4〜2016/3
特定空家の住宅用地特例除外 特定空家(保安上・衛生上・景観上、支障ありとみなされた空家)に指定されると、固定資産税・都市計画税における住宅用地としての優遇措置が解除される 2017/5/26〜

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2017年1月1日を施行日とする確定拠出年金の改正案も提出されているが、現在未成立。成立すれば主婦や公務員のほか、条件付きで企業年金加入者も個人型に加入できるようになる